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日本獣医皮膚科学会会則

第1章 総則
  第1条
      本会は、日本獣医皮膚科学会(以下「本会」という)と称し、英語名(略称)は Japanese Society of Veterinary 
      Dermatology (JSVD) とする。

(目的)
  第2条
      本会は、獣医皮膚科学に関する研究、教育および獣医療の促進を図ることにより、その進歩および普及に貢献し、
      もって学術文化の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
  第3条
      前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
   (1)学術大会、講演会ならびに講習会の開催
   (2)世界獣医皮膚科会議 (WCVD) 、諸外国獣医皮膚科学会ならびに内外関係学術団体との連携および参加
   (3)機関誌および会報の発行
   (4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(事務局)
  第4条
      本会の事務局は、総務理事の勤務所在地におく。

第2章 会員
(会員)
  第5条
      本会の会員は、次のとおりとする。
   (1)正 会 員:本会の趣旨に賛同し、別に定める会費を納入する者
   (2)賛助会員:本会の趣旨に賛同し、別に定める会費を納入する団体、法人あるいは企業

(名誉会員および功労会員)
  第6条
      本会には、名誉会員および功労会員をおき、委員会の推薦および理事会の過半数の議決をもってこれを決する。
      2.名誉会員および功労会員の推薦手続きは、別に細則を定める。

(入会および入会金)
  第7条
      本会に入会を希望する者および一度退会し再度入会する者は、所定の入会申込書を提出し、入会金 5,000円を
      納入しなくてはならない。
      2.本会に入会を希望する賛助会員は、所定の申込書を提出し、理事会の承認を得てから入会金 5,000 円を納
      入しなくてはならない。

(会費)
  第8条
      正会員および賛助会員は、会則第5条に基づき、次の年会費を毎年3月末までに納入しなくてはならない。
   (1)正 会 員:10.000円
   (2)賛助会員:20.000円

(協賛金)
  第9条
      本会事業協賛金1口の金額は、理事会で決定する。
      2.協賛を希望する団体、法人あるいは企業は、賛助会員承認後、その口数に応じた協賛金を毎年納入しなくてはならない。

(納入金の返還)
  第10条
      本会に、一旦納入された入会金、会費、協賛金などは、いかなる理由があってもこれを返還しないものとする。

(資格の喪失)
  第11条
      会員は、次の理由によって資格を喪失する。
   (1)退会したとき。
   (2)禁治産もしくは準禁治産の宣告を受けたとき。
   (3)死亡もしくは失踪宣告を受けあるいは会員である法人、団体、企業が解散したとき。
   (4)会費を1年以上滞納し、催告に応じないとき。

(退会)
  第12条
      会員が退会しようとするときは、退会届を事務局に提出しなければならない。

(除名)
  第13条
      会員が次の各号に該当するときは、総会の議決を得て、会長がこれを除名することができる。
   (1)本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとき。
   (2)本会の会員としての義務に違反したとき。

第3章 役員
(役員)
  第14条
      本会には、次の役員をおく。
   (1)会長   1名
   (2)副会長  2名
   (3)理事   10名以上15名以内 (会長および副会長を含む)
   (4)監事   2名

(役員の選任)
  第15条
      役員の選任方法は、次のとおりとする。
   (1)会長は、任期満了の場合は6カ月前、または事故等によりその職務を遂行できない場合は、直ちに選挙管理委員会を
      設けて正会員の中から選任し、総会の承認をうける。なお、選挙管理委員会は、第43条に定める職務を遂行する。
   (2)副会長は、会長が正会員の中から指名推薦し、総会の承認をうける。
   (3)理事は、正副会長が正会員の中から指名推薦し、総会の承認をうける。
   (4)監事は、正副会長が正会員の中から指名推薦し、総会の承認をうける。

(会長および副会長の職務)
  第16条
      会長は、本会を代表し会務を統括する。
      2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、あるいは会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(理事の職務)
  第17条
      理事は、理事会を組織し、次の事項を議決する。
   (1)総会の議決した事項の執行に関すること。
   (2)総会の招集および総会に付議すべき事項に関すること。
   (3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関すること。

(監事の職務)
  第18条
      監事は、本会の財産および業務に関し、次の各号に定める業務を行う。
   (1)本会の財産の状況を監査すること。
   (2)理事の会務の状況を監査すること。
   (3)財産あるいは会務について、不正あるいは不実を察知、発見したときは、これを理事会および総会に報告しなければならない。

(役員の任期)
  第19条
      役員の任期は、3年とし再任を妨げない。
      2.補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
      3.役員は、辞任あるいは任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

(役員の解任)
  第20条
      役員が次の各号の一に該当するときは、理事会および総会において各々4分の3以上の議決により、会長が
      これを解任することができる。
   (1)心身の障害のため、職務の遂行に耐え得ないと認められたとき。
   (2)職務上の義務違反あるいは役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。

(顧問および相談役)
  第21条
      顧問および相談役をおくことができる。
      2.顧問および相談役は、理事会の過半数以上の同意を得て、会長が委嘱する。
      3.顧問および相談役は、会長の諮問に応じて意見を述べ、または会議に出席して意見を述べることができる。

第4章 会議
(会議)
  第22条
      本会には、次の会議をおく。
   (1)理事会
   (2)オーガナイザーの会
   (3)委員会
   (4)総会

(理事会)
  第23条
      理事会は、年に4回開催する。
      2.理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。ただし、当該議事につき予め書面をもって評決を委任した者は、
        出席したものとみなす。
      3.理事会の議長は、会長とする。
      4.理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
      5.会長は、理事会を必要に応じて招集できる。また、理事の過半数より会議の目的たる事項を示して請求のあったときは、
        すみやかに理事会を招集しなければならない。
      6.紙上理事会は、必要に応じて随時行う。

(オーガナイザーの会)
  第24条
      本会には、全国獣医系大学および地区代表によるオーガナイザーの会を設ける。
      2.委員は、会長が委嘱する。
      3.オーガナイザーは、各地区での学会活動などを理事とともに遂行し、事業の推進を図る。
      4.オーガナイザーの会は、毎年通常総会時に開催する。

(委員会)
  第25条
      本会には、事業の円滑運営のため委員会を設けることができる。
      2.委員長は、理事より選任し、委員会を統括する。
      3.委員は、委員長が推薦し、会長が委嘱する。
      4.委員長は、委員会の招集を随時行い、活動内容ならびに進捗状況を理事会に報告する。

(総会)
  第26条
      通常総会は、毎年1回会長が招集する。
      2.通常総会は、毎年3月の学術大会時に開催する。
      3.臨時総会は、会長または理事の過半数が必要と認めた場合に招集することができる。
      4.監事が、会則第18条の職務を行うために必要と認めたときは、その申し出により会長はすみやかに臨時総会を
        招集しなければならない。
      5.会長は、正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときは、すみやかに臨時総会を招
        集しなければならない。
      6.総会の招集は、その会議の付議すべき事項、日時、場所を記載した書面あるいは機関誌により10日前までに通知
        しなくてはならない。

(総会の議長)
  第27条
      総会の議長は、出席正会員の中から選任する。

(総会の決議事項)
  第28条
      次の事項は、総会の議決を経なければならない。
   (1)事業報告および収支決算
   (2)事業計画および予算案
   (3)役員の選任および解任
   (4)会費の金額および徴収方法
   (5)会則の変更
   (6)解散およびこれに伴う財産処分
   (7)その他、理事会において必要と認めた事項
 
(会員からの議案の提出)
  第29条
      総会においては、予め通知した事項に限り議決することができる。ただし、出席した正会員の過半数の同意があるときは、
      この限りではない。

(総会の議決)
  第30条
      総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会議決事項の通知)
  第31条
      総会の議事の要領および議決した事項は、会員に通知する。

(議事録)
  第32条
      総会においては、議事録を作成し、議長および出席者代表2名が署名および押印の上、これを保存する。

第5章 資産および会計
(資産の構成)
  第33条
      本会の資産は、次のとおりとする。
   (1)会費
   (2)事業に伴う収入
   (3)寄附金
   (4)別紙財産目録記載資産
   (5)その他の収入

(資産の管理)
  第34条
      会長は、本会の資産を管理する。

(事業計画)
  第35条
      会長は、本会の事業計画ならびにこれに伴う収支予算を次年度事業開始前に作成し、理事会および総会の承認を
      得なければならない。

(収支決算)
  第36条
      本会の収支決算は、毎事業年度終了後2カ月以内に会長が作成し、財産目録、他尺対照表、事業報告書ならびに会員
      の異動状況とともに監事の意見をつけ、理事会および総会の承認を得なければならない。
      2.本会の収支決算に剰余金があるときは、理事会および総会の承認をうけて、翌年度に繰り越すものとする。

(会計年度)
  第37条
      本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

第6章 会則の変更および解散
(会則の変更)
  第38条
      この会則は、理事会および総会において、各々出席者の3分の2以上の議決を得なければ変更することができない。

(解散)
  第39条
      本会の解散は、理事会および総会において、各々出席者の4分の3以上の議決を得なければならない。

(残余財産の処分)
  第40条
      本会の解散に伴う残余財産は、本会の趣旨に賛同あるいは共有の目的を持つ学会あるいは機関などに寄附するものとする。

第7章 選挙管理委員会
(選挙管理委員会)
  第41条
      理事会は、委員長を正会員の中から選任する。
      2.委員長は、正会員の中から3名の委員を選任して選挙管理委員会を設置し、次期会長選挙を実施する。

(選挙管理委員会の任期)
  第42条
      委員の任期は、選任された日より次回総会の開催日とする。

(選挙管理委員会の職務)
  第43条
      委員会は、会長の任期満了5カ月前までに選挙方法を決定し、理事会の承認を得る。
      2.委員会は、会長の任期満了4カ月前までに選挙方法を公示するとともに、立候補者を公募する。
      3.委員長は、現会長の任期満了前に第41条で承認された選出方法に基づいて、選挙を実施および終了させ、
        その結果を理事会および総会に報告する。

第8章 雑則
(細則)
  第44条
      この会則に定めるもののほか本会の事業運営上必要な規則は、理事会の過半数の議決を得て、会長が別に定める。





第1次変更
第2次変更  平成16年3月3日<